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「労働基準監督署」とは? 給料未払いが起きた時にすること②

こんばんは

少しずつ更新していきます。

 

前回は基本中の基本である、「上司や経理に確認する」ことについてを書きました。

 

sukoyakalife.hatenablog.com

 

給料が遅れてしまったら、まずは上司に確認する。

当たり前のことすぎると思うかもしれませんが、個人的には結構大事かなと思います。

なぜなら、そこで会社側が給料未払いに関してどう考えているのか?を知ることができるからです。

たまたま何かのきっかけで遅れてしまったのか、あるいは支払う意思がないのか。

そこはとても重要ですからね。

段階を踏むことで、更に次のステップにも進みやすくなります。

 

「労働基準監督署」に相談する

さて、全くいい話ではありませんが、給料支払いが遅れている人が次に取れる行動が「労働基準監督署」への相談です。

よく「労基」と訳されていて、最近ではニュースでも聞く機会があるかもしれませんね。

近年はブラック企業の体験談や告発などで、目にすることも多いと思います。

給料の支払いが遅れている上、企業側に支払う意思がない場合や、支払日を明確に答えてくれない場合。

あるいは、パワハラ等を受けて会社と正常に話ができない場合などに、お世話になることとなります。

実体験を元に、労基の持つ役割にも触れていきたいと思います。

 

労働基準監督署とは?

労基とは、労働基準法や労働契約法、労働組合法などの労働関係に関する法令を守らない企業に対して取り締まりを行う厚生労働省の機関の一つです。
民間の団体ではないという面で、企業に対してもある程度の働きかけを行うことができます。

 

労働時間や残業時間の規則が守られていない場合や給料の遅延、あるいは労働条件と仕事内容が違う場合などの、労働者側の不当な扱いに対するアドバイス等を行ってくれます。
また、労働者と会社の間に第三者として介入することで、やりとりを円滑にするパイプ役を行ってくれたりもします。
私は給料未払いの件で、飯田橋にある労働基準監督署にお世話になりました。

会社が東京都千代田区にあったため、飯田橋の労基の管轄となっていたようです。

中央労働基準監督署 | 東京労働局

※労働基準監督署自体は全国にあります。

 

給料未払いに対して労基ができる行動は、労働基準法に違反しているかどうかの確認と、迅速な支払いを求める「是正勧告」といったものがあります。

労働者が置かれている状況を労働基準法に照らし合わせて整理し、必要であれば企業側に勧告を行う…といった形ですね。

 

大抵の企業であれば、こうした労基からの連絡によって状況は改善されるのではないでしょうか。
労基は実際に捜査権や逮捕権も持っていますからね。

 

そして、最初に上司に支払いの意思を聞いたのは、この労基とのやりとりを円滑に進めていくためです。

大変残念なことに、こうした労働の問題はかなりの数が存在しているようです。

労基側も労働者側も、できるならこうしたやりとりは少ない回数で済ませたいはず。

自分で取れるアクションを何も行わずに労基に相談にいくと、「まずは自身で会社側に請求を行ってください」と言われると思います。

そのため、労基に行く際は給料が未払いとなっていることを証明できる証拠を持参することが大切です。

雇用契約書や断片的に支払われた際の証明書、あるいは上司、経理の声を録音したものなどがそれにあたります。

そうしたアクションを自身で行っておくことで、労働基準法違反であると労基側が判断しやすくなりますからね。

第三者が見ても労働基準法に違反しているとわかる証拠を持っておくこと。

これが、以降の手続きを行っていく上で非常に重要なことは明らかですから。

 

ただ、一つ注意点があります。

労働基準監督署には、強制力がないということです。

 

仲介役となってくれたり、給料支払の是正勧告はしてくれますが、それはあくまで勧告の話。
企業に対して強制的に給料を支払わせる能力を労基は持っていません。
本当にブラックな企業であれば勧告を無視することも十分に考えられますし、そのまま経営を続けることだって考えられます。

 

事実、私がいた企業では給料未払いが起きている中でハローワークに求人票をバンバン出していましたから。

未払いが発生してから新たにアルバイトを5人ぐらい雇っていましたが、現在もその方達に給料は支払われていないはずです…

「じゃあ労基に相談しても意味がないじゃないか!」と思うかもしれませんが、そうとも言えないと思います。
国に未払いとなっている状況を報告することで、情報を共有することができますからね。
二次被害者が増えることも防げますし、労働者にとって可能な限りのアドバイスをしてくれることも事実です。

また、会社が経営不振等の理由で倒産する予定があるなら、立替払制度を利用することもできます。


未払い賃金を立て替える制度がある

労基が実施している制度の一つに、未払賃金立替払というものがあります。
これは、企業の代わりに国が未払給与分の8割を負担してくれる制度です。

ただ、これも注意が必要で、対象となるのは企業が倒産した時のみ。
立替払の要件としては、

(1)労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること

(2)倒産したこと

[1] 法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定等)

[2] 事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)

(厚生労働省ホームページより引用)
となっています。

一応、厚生労働省のリンクを貼っておきます。

未払賃金立替払制度の概要と要件について教えてください。|厚生労働省

未払賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省

 

私の場合は昨年の9月より給料が未払いとなった上に、会社としてもその後一切の利益を出せる状況になかったため、2020年の2月に倒産するという話を労基から聞いていました。
そのため、この制度を利用しようかと考えていましたが、今現在も会社は存続しており、事業所自体も引き払っていない状態です(笑)

 

会社が倒産すればこの制度を利用できるので、ひとまずは解決かな…と思ったのですが、そうもいきませんでした。

また、この制度は労働者の退職日より6か月以内に倒産手続きが行われなければ立替払いの対象とはなりません。
給料遅れが経営の悪化によるもので、かつ倒産する意思がある時に有効な手段と言えるでしょう。

 

労基に相談してもなお給料が支払われない場合は、内容証明を企業に送り付けましょう。

こちらに関しては、また改めて書きたいと思います。